個人賠償責任保険とはなに、の支払い対象や対象範囲は?個人賠償責任保険とはなに、の支払い対象や対象範囲は?

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個人賠償責任保険とはなに、の支払い対象や対象範囲は?

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誤って他人にケガを負わせて、
思わぬ賠償金を支払うことになってしまった...

そんな時に、頼りになるのが
「個人賠償責任保険」(個賠)です。

自動車保険などの特約で加入したのを
忘れてていることもあります。

そこで今回は、個人賠償責任保険とは
どのようなもので、

支払い対象や対象範囲はどこまでなのかに
ついてお伝えしてまいります。

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個人賠償責任保険とはなに、の支払い対象や対象範囲は?

個賠は、日常生活で誤って
他人にケガをさせたり、

他人のものを壊したりして、
損害賠償を求められた時に備える保険です。

この保険が注目されるきっかけが
自転車による交通事故などで

高額の賠償金を請求される事例が
増えている事情があります。 
 
神戸地裁は2013年、
歩行中の女性をはねて重傷を負わせた
小学生側に約9500万円の支払いを命じました。

個賠は支払限度額の範囲内で、
治療費や修理費、慰謝料などとして
実際に負担する金額が補償される。

裁判になった時の弁護士費用などを
カバーする保険もあります。

被害者との交渉を引き受ける
示談サービスを行う商品も多くあります。

支払限度額が1億円の場合でも、
保険料は年に数千円程度で済みます。

では、どんな場合に保険金が
支払われるのでしょうか。
 
例えば、買い物中に手にとった商品を
落として壊してしまったり、

飼い犬が他人をかんで
ケガをさせてしまったりと、

誤って他人の「身体」や
「モノ」に損害を与えて、
賠償することになったケースが対象です。

故意に損害を与えた場合は支払われず、
名誉毀損やプライバシー侵害も対象外です。

仕事中の事故もカバーされません。

個賠で補償される被保険者の範囲は、
夫婦と子供など

「生計を共にする同居の親族」と幅広く、

親元を離れて大学などで学ぶ
子供もカバーされます。

家族のうち一人が入っていれば
家族全員が補償の対象となります。

夫(または妻)が単身赴任し、
妻(または夫)が子供と暮らす場合も
家族全員が補償されます。

認知症の高齢者なとせによるトラブルに対応して、
約款を変更した保険会社も増えています。

認知症などで本人に責任能力がなく、
別居する親族が監督義務とされて
賠償金を求められるケースを想定しています。

線路に立ち入って電車が
ストップした場合などを支払い対象に加えて、

賠償金を支払う親族が
補償を受けられるようになりました。

ただし、
約款が変更される前に加入した保険だと、
この補償は受けられません。

こうした新型の保険が生まれたきっかけは、
認知症の高齢男性が

徘徊中に列車はねられた事故を巡って、
JR東海が約720万円の賠償を求めた裁判です。

2016年の最高裁判決は
家族は監督義務者にはあたらず、
賠償責任は負わないと判断しました。

この判決で、監督責任を問われる
客観的な状況があれば、

離れて暮らす家族も責任を
問われる可能性があるという
リスクがむしろ明確になりました。

個賠は、単独の商品もありますが、
自動車保険や火災保険などに特約として

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付いていることがほとんどで、
クレジットカードのサービスに
付いていることもあります。

気付かずに重複して加入しているケースもあり、
火災保険の更新時など折に触れて
確認するとよいでしょう。

高齢になるなどして車を
手放す場合も注意が必要です。

なぜなら個賠が付いているのが
自動車保険だけ、ということもあるからです。

●個人賠償責任保険
支払対象になる事例
・買い物中に商品を落として壊した
・ペットが他人にかみついてケガをさせた
・マンションの自宅の水漏れで、したの回の他人の部屋を水浸しにした
・ベランダの鉢植えが落ちて通行人にケガをさせた
・線路内に誤って立ち入り、電車がストップした※
※加入時期や保険会社によって対象外のことも

保険の対象にはならない事例
・わざと物を壊したり、ケガをさせたりした
・地震で自宅の塀が倒れ、歩行者がケガをした
・乗用車を運転していて歩行者をはねて、ケガをさせた
・アルバイト中に料理をこぼして客の服を汚した
・他人への名誉毀損やプライバシー侵害
※保険会社によって保険の対象などは異なる場合があります

 
特約で付けられる商品の例
・自動車保険
・自転車保険
・火災保険
・傷害保険
・一部の共済商品
・クレジットカードの任意加入サービス

被保険者
従来型
・本人(記名被保険者)
・本人の配偶者
・本人または配偶者と同居している親族
・別居している未婚の子供

新型(上記の従来型に加えて) 
本人や配偶者・同居親族などが
認知症などで責任能力がない場合
      ↓
別居とている親族(監督債務者など)
※新型は2016年の最高裁判決を機に広がりました
 
 

個賠は、単独の商品もありますが、
自動車保険や火災保険などに特約として
付いていることがほとんどです。

クレジットカードのサービスに
付いていることもあります。  

気付かずに重複して
加入しているケースもあります。

火災保険の更新時など折に触れて
確認するようにしましょう。

高齢になるなどして車を
手放す場合も注意しましょう。

個賠が付いているのが自動車保険だけ、
ということもあるからです。

まとめ

いかがだったでしょうか?

どの個賠にするか選ぶ時は、
1.示談交渉サービスがついていいる
2.保険金の支払い上限がなるべく高額である
3.被保険者となる範囲が広い

の3点をポイントにするとよいですよ。

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