消費税の経過措置のあいだに購入すべきものや適用要件、注意点することは?
消費税が10%に引き上げられるまで
直前に迫っていますが、
増税後も税率が8%が適用される
経過措置というものがあります。
そこで今回は、消費税の経過措置のあいだに
購入すべきものや適用要件、
注意する点についてお伝えしてまいります。
消費税の経過措置のあいだに購入すべきものや適用要件は?
消費税は「商品の引き渡しや
サービスを提供される時」に発生します。
つまり、9月までに注文をしたとしても、
商品が手元に届いたり、
実際に利用したりするのが10月であれば、
税率は10%が適用されます。
ですが、特定の分野に関しては、
増税後の利用でも8%のままになる
「経過処置」という仕組みがあります。
対象は、9月末までに購入した
電車の定期券や回数券、
映画館や遊園地の前売り入場券などです。
では、税率引き上げが目前に迫った今、
何がお得なのでしょうか?
代表的なものの一つが乗り物のチケットです。
すでに旅行などの日程が決まっいる場合は、
9月中にチケットを買っておいたほうがよいでしょう。
具体的には、電車やバスの乗車券、乗船券、航空券、
前売り指定席券、回数券、定期券などは、
10月以降に利用しても8%のままの税率となり、
追加料金は発生ししません。
ただし、例えば新幹線の回数券は、
有効期限が3ヶ月となっています。
繁忙期の年末年始にも使えないので
注意が必要です。
回数券などが安いからといって
買うだけ買って、
有効期間中に使わないのが
一番もったいないので、
確実に使え予定があるものを買いましょう。
美術館の入場券や映画の前売り券、
遊園地の年間パスポートなども、
9月末までに買えば、
10月以降に利用しても8%のままです。
レンジャー施設は税込み価格で
設定されているところも多く、
増税後は値上げの可能性があります。
すでに購入を決めている場合は、
増税前がお得かもしれません。
●経過措置の例
定期券、回数券 購入→10月1日→乗車 税率8%
遊園地の前売り入場券 購入→10月1日→利用 税率8%
電気ガス、ガス、水道 購入→10月31日までの検針→利用 税率8%
住宅の新築、リフォーム 4月以降の契約→10月1日→引き渡し 税率10%
消費税の経過措置で注意点することは?
契約から引き渡しまでの期間が
長い注文住宅の建築や、
リフォームなど工事請負契約も、
経過措置の対象となっていますが、
2019年3月末までに
契約を結んでいることが条件です。
今から契約しても、
10月以降の引き渡しなら
10%が課税されます。
結婚式やパック旅行なども同様です。
Suica(スイカ)など
交通系ICカードへのチャージ(入金)は、
経過処置の対象外です。
9月中にチャージしても、
10月以降に使った分は10%が課税されます。
ICカードの購入やチャージは、
使う予定での金額を前払いしただけで、
具体的な運賃を支払ったとはみなされないためです。
通信販売も、価格が3月末までと同じなど
一定の条件を満たした商品を
9月中に注文した場合は、
経過措置の対象となりますが、
インターネット通販は、
たびたび価格が変革されることが多く、
条件を満たされることが多く、
条件を満たさないこともあります。
今月中にネットで買いだめしようと
考えている人も多いかもしれませんが、
増税直前は注文が集中して
在庫切れも想定されます。
そのため、月末ギリギリに
買うのを避けるのが無難です。
できるだけ9月半ばまでに
買うようにしましょう。
毎月検針がある電気やガス、水道などの
公共料金も経過措置の対象となっています。
増税前から継続的に期要求されている場合、
10月中に検針が行われた分については、
税率8%が適用されます。
例えば、検針日が毎月20日となっている場合、
9月21日から10月20日までの使用分は8%、
10月21日以降の使用分から10%となります。
9月と10月の使用量を分けて検針するのは
手間がかかるためです。
電話料金も同様です。
月1回の締め日に
利用料が確定するためです。
電話料金も同様です。
月1回の締め日に利用料が確定するため、
10月の締め日までは旧税率のまま利用できる。
一方、自宅のインターネット回線で、
データ量に関係なく定額料金に
なっている場合は対象外です。
10月の請求分から10%となります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
対価が前払いされていて
事後の精算が難しいや、
不特定多数の人が利用する施設や
場所の入場などが、
基本的な経過措置の範囲と
考えると理解しやすいですね。
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