相続土地国庫帰属制度とはなに、その注意点は? 相続土地国庫帰属制度とはなに、その注意点は?

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相続土地国庫帰属制度とはなに、その注意点は?

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相続したが使い道がない土地を
手放すことができる

「相続土地国庫帰属制度」が
2023年4月にスタートします。

そこで今回は、
相続土地国庫帰属制度とは
どのようなもので、

制度利用の注意点について
お伝えします。

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相続土地国庫帰属制度とはなに、その注意点は?

資産価値がなく売却が難しい土地を、
自分の代でなんとか処分したいと
思っている人は多いでしょう。

資産価値や利用価値に乏しい土地は
「負動産」とも呼ばれています。

都市部に生活拠点を移した人が、
地方の親の土地を相続すると管理が難しく、
固定資産税などの金銭負担もあります。

相続放棄で手放すという方法もありますが、
預貯金など土地以外の財産も
全て放棄することになります。

また一定期間を過ぎると利用できません。

売却も相続放棄もできず、
やむなく所有しているものの、

土地の管理ができず、
荒れ地となる事態が全国で増えています。

そこで2023年に始まるのが
相続土地国庫帰属制度です。

条件を満たせば所有権を
国に移すことができます。

4月27日から申請の受け付けが始まります。

打つ手がなかった人には
救いの手になり得ますが、

利用条件などには
注意すべき点も多くあります。

新制度で移転の対象となるのは、
相続か遺贈によって取得した土地で、

自ら購入した土地や生前贈与を
受けた土地は対象になりません。

ただ、相続時期は問わないため、
30年前に相続した土地でも申請できます。

土地の状態にも条件があります。

建物があったり、担保権が
設定されていたりする土地は対象外です。

家屋がある土地は、自己負担で
事前に解体する必要があります。

所有権が国に移った後、
土地の管理費は税金でまかなわれるため、

追加負担が発生しにくい状態での
移転が条件となります。

制度の利用を希望する場合は、
審査手数料を納付して法務局に申請します。

法務局は申請があった
土地の実地調査などで、
条件に適合するかを確認します。

同時に、市町村への寄付などで
有効活用できないかを探ります。

有効活用の申し出が
自治体等からなければ、

10年分の管理費用に相当する
負担金を申請者が納付することで、
国に所有権が移ります。

負担金の水準は原則として
20万円程度となる見込みですが、

市街地の宅地や森林などは
面積に応じて額が決まります。

一定の負担がかかるので
慎重な判断が必要ですが、

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用途が定まらず、
処分の見通しが立たない場合は、
検討の余地がありそうです、

土地を手放す手段は
選択肢が増えてきていますので、

まずは広く情報収集することをおすすめします。
 
新たな制度ができたのは、
所有者がわからない土地が
全国的に増加しているためです。

登記簿にかかれていても
所有者が死亡していたり、

所在が不明だったりして
連絡が取れない土地が多く、

公共事業や災害復旧などに
支障が出るケースが相次いでいます。

民間の研究会の調査では、
2016年時点で九州の面積を上回る
約410万㌶の所有者が不明で、

40年には約720万㌶に
増えると推計されています。

所有者不明土地は、
管理が行き届かないため、

ゴミが不法投棄されたり、
雑草が生い茂ったりして、

近隣の住民の迷惑となる例もあります。

相続登記の申請の
義務化(2024年後)などとともに、

土地の所有権を国に
移せるようにすることで、

管理不全を防ぎ、
国土の有効活用につなげる狙いです。

価値がないと思う土地でも、
複数の不動産会社で売却先を探したり、

インターネットサイトに
物件を掲示したりすることで、
必要としている人が見つかることもあります。

●相続土地国庫帰属制度のイメージ
相続または遺贈で土地を取得した人
申請

法務局の管理※

負担金
(10年分の管理費)
を納付

所有権が国に転移

※【利用条件 】
 ・建物がない
 ・担保権の設定がない
 ・境界の争いがない 
 など

必要になる主な費用は?
新制度で所有権を国に移す
・審査手数料
・負担金(10年分の管理費用相当)
・買いたい費用(建物がある場合)

相続登記し土地保有を続ける
・固定資産税
・管理費(家屋の修繕費や草刈り代など)

まとめ

いかがだったでしょうか?

相続前で、将来的に
持てあましそうな土地は、

健在なうちに親などと話し合うことも、
スムーズな対処につながりますよ。

  

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