実家の親が認知症になった場合の空き家の処分は? 実家の親が認知症になった場合の空き家の処分は?

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実家の親が認知症になった場合の空き家の処分は?

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所有者が認知症になった住宅が、
空き家状態で放置されるケースが増えています。

本人が判断能力を失ってしまい、
家族といえども処分はできないためです。

事前の備えとして家族信託や
任意後見制度がありますが、
十分に活用されてはいません。

そこで今回は、
実家の親が認知症になった場合の
空き家の処分についてお伝えしてまいります。

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実家の親が認知症になった場合の空き家の処分は?

第一生命経済研究所は、
認知症の人が所有する住宅は2021年時点で
221万戸と推計し、

2040年には280万戸まで
増えると予測しています。

NPO法人「空家・空地管理センター」には、
認知症となった親名義の空き地を
処分していという相談が増えています。

失火の片方の親が亡くなり、
残った親が認知症になって

介護施設に入居したのを機に
空き家となるケースが多いということです。

家族に維持管理の負担が
回ってくるだけでなく、

空き家の期間が長くなるほど老朽化が進み
資産価値も減っていきます。

事前の対策として「家族信託」と
「任意後見制度」があり、
まだまだ活用が進んでいません。

親が認知症になり、
空き家を売るに売れない状況に陥る前に、
検討しておきましょう。

家族信託は、本人が信頼できる親族などを
受託者として信託契約を結ぶ制度です。

元気なうちに不動産を始めとする
財産管理や処分の方法などについて
細かく設定しておくことができます。

例えば、親が認知症になったら、
受託者の子供が実家を売却したり
賃貸に出したりすることなどが想定されています。

任意後見制度では、
本人が元気なうちに信頼できる人を
任意後見人に選んでおきましょう。

任意後見人は、家庭裁判所が選んだ
任意後見監督人に相談するなどして、
空き家のし余分を行います。

監督人は弁護士や司法書士らが
務めることが多いです。

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一方、家族信託や任意後見制度を
取り入れる前に、

親が認知症になってしまった場合は、
家庭裁判所が成年後見になどを選ぶ
「法定後見制度」があります。

家族以外の弁護士などが
選ばれることが多いですが、

空き家を処分したい家族と、
本人の財産を守りたい後見人との間で
意見が対立するケースもあります。

厚生労働省は2012年に
462万人いた認知症の高齢者数(65歳以上)は
2025年には700万人に上ると予測しています。

●認知症の本人に代わり空き家を処分できる制度も
家族信託   任意後見制度  法定後見制度
処分を託す人 本人が選んだ  本人が選んだ  家庭裁判所
       「受託者」  「任意後見人」  が選んだ
                      「成年後見人」
選任の時期 認知症になる前 認知症になる前 認知症になった後

処分の      ◎        ◯       △
しやすさ  信託契約の内容 「任意後見監督人」 家庭裁判所の
      に沿っていれば自由  に相談    許可が必要

まとめ

いかがだったでしょうか>

不動産は金融資産に比べ
分割が難しく流動性も低いため
処分には手間がかかります。

将来、実家などが
空き家になる可能性がある人は、

早めに対策を話し合っておくことが大切です。

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