親を扶養家族にした場合に税制はどうなる? 親を扶養家族にした場合に税制はどうなる?

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親を扶養家族にした場合に税制はどうなる?

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親の介護をしながら働く
現役世代が増えています。

生活費や介護サービスの
費用などを負担している人も多い思います。

条件を満たす場合は、
「扶養家族」にすることで、
税金が軽減されます。

そこで今回は、親を扶養家族にした場合の
税制についてお伝えしてまいります。

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親を扶養家族にした場合に税制はどうなる?

所得税と住民税には、
家族の数や状況で負担を軽減する
「扶養控除」の仕組みがあります。

税額を計算する際の「所得」は、
年収から扶養控除や給与所得控除、

社会保険料控除などを
差し引いて決まります。

年収など他の条件が同じなら、
扶養家族が多いほど税負担は軽いです。

例として、年収500万円の男性がおり、
収入が国民年金の父親を扶養家族にした場合、

所得税の計算上、
控除額が前年より48万円増えます。

このケースでは所得税の税率は5%で、
税額は2万4000円減ります。

税率10%の住民税の扶養控除額も38万円増え、
翌年の税額は3万8000円減る計算になります。

所得税の税率も「所得」に応じて高くなります。

例えば事例の会社員が年収700万円なら、
税率は10%になります。

親の扶養で税額がどれだけ減るかは
ケース・バイ・ケースですが、

所得額が多い人ほど、
軽減の効果は大きくなります。

親を扶養家族にする場合は、
まず、「生計が同一」であることが条件です。

常に生活費の仕送りをしている、
療養費を負担しているといった状況で
あることが必要です。

後日、確認できるように、
振込にするか、現金書留の控えなどを
残しておくことがポイントです。

さらに、扶養する親の年間所得が
48万円以下であることも条件となります。

収入が公的年金のみの場合、
65歳以上なら年金額が年金額が年158万円以下、

64歳以下では年108万円以下の場合に、
扶養家族にすることが可能です。

ただ、夫を亡くした女性などが受給する
遺族年金は非課税となるため、
この計算に含める必要はありません。

扶養控除の額は、親の年齢や、
同居しているかどうかでも
変わってきます。

所得税では、通常は38万円ですが、
その年の年末時点で70歳以上だと48万円となり、
さらに同居している場合は58万円に増えます。

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また、親に障害があって
「障害者控除」の対象になるケースは、
所得税の控除額が原則27万円追加されます。

身体障害者1、2級や精神障害1級の
障害者手帳を持つなど

「特別障害者」の額は
40万円(同居の場合は75万円)になります。

障害者手帳を持っていなくても、
65歳以上で自治体が認定した場合には、
障害者控除の対象になります。

●親を扶養する際の税制上の条件
1.生計が同一
(例)別居しているが、生活費の仕送りを続けている

2.親の所得が48万円以下
収入が年金のみの場合...
65歳以上=年158万円以下
64歳以下=年108万円以下

1.2.をいずれも満たす必要
※遺族年金や障害年金は含めない

「生計が同一」の親の医療・介護費用
を支払っている場合は、
「医療費控除」も活用できます。

他の家族の衣料費などを含めて、
実際に負担した額のうち

年間で10万円を超えた部分が、
所得から差し引かれる仕組みで、
同居しているかどうかは関係ありません。

診療代、処方薬代などのほか、
介護保険の施設サービス、
在宅サービスの一部も集計の対象となります。

介護サービスの利用料の領収証には、
「医療費控除対象額」が記載されています。

確定申告が必要になるため、
来年2~3月の申告シーズンになって
あわてずにすむように、
領収証を整理しておきましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?

あまり知られいいませんが、
自治体ごとに、

介護を受けている人が
障害者控除の対象になる場合の条件を、
要介護度や、

その他の状況などで細かく定めていますので
よく確認してくださいね。

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