仕事と介護の両立に関する企業の義務は? 仕事と介護の両立に関する企業の義務は?

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仕事と介護の両立に関する企業の義務は?

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父母の介護で仕事との両立に悩む人が増えています。

そのような家族の介護のために
会社を辞めずに済むよう、

育児・介護休業法で様々な義務が
事業主に定められています。

そこで今回は、仕事と介護の両立に関する
企業の義務についてお伝えしてまいります。

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仕事と介護の両立に関する企業の義務は?

まずは介護休業。対象家族1人につき3回まで、
通算93日間、取得できます。

一定の要件を満たせば、
雇用保険から賃金の約3分の2にあたる
介護休業給付金が支給されます。

育児休業は最長約2年なのに、
93日では短くないですか?

休みを食事や排せつなど、
日常的に必要な介護にあてると、
93日では足りなくなりがちです。

どこの介護サービスを利用するかを
決めるために見学したり、

介護の分担方法を家族で話し合ったりと、
両立の体制を作るための期間として
使うことが大切です。

通院の付き添いや介護計画(ケアプラン)を考える
ケアマネジャーと打ち合わせるため、

短時間、仕事を休みたい時に
便利なのが介護休暇です。

対象家族が1人の場合、
1時間単位に分割して、

通算で年5日、取得できます。

有給か無給かは会社によります。

他にも事業主には「短時間勤務」
「フレックスタイム」「時差出勤」
「介護費用の助成」のうち、

いずれか一つ以上の制度を
設ける必要もあります。

事業に支障が出る場合を除き、
残業や深夜業を免除することも求められます。

いずれの制度も、
雇用期間などの要件を満たした場合、
義務になります。

これらを希望したことを理由に、
解雇したり降格させたりすることは禁止ですし、

ハラスメント(嫌がらせ)を防ぐ対策も
事業主の義務です。

「介護離職」というケースもよく聞きますが、
政府は「介護離職ゼロ」を掲げており、

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国の調査では、年間約10万人が
介護のために仕事を辞めています。

介護に専念したいと思う人も
いるかもしれませんが、

仕事を辞めれば、経済的、
精神的に追い込まれ、
「介護うつ」になる心配もあります。

●仕事と介護の両立に関する企業の義務
介護休業
市区町村への相談、介護サービス選びなど両立の耐性を整えるための期間
・対象家族一人につき通算93日間、3回に分割可能
・雇用保険から賃金の約3分の2の給付金支給

介護休暇
病院への付き添い、ケアマネジャーとの打ち合わせなど短時間の用事
・対象家族一人の場合、通算で年5日
・有給、無給は会社の規定による

短時間勤務など
短時間勤務、フレックスタイム、
時差出動、介護費用の女性などから一つ以上

介護休業の取得などを理由にした解雇、
広角などの禁止、嫌がらせ(ハラスメント)の防止

■残業の免除
■深夜業の免除

※雇用期間など行っての要件を満たす場合。
■の項目は、事業に支障がある場合、労働者からの請求を拒める

まとめ

いかがだったでしょうか?

介護保険制度や宅食などの
民間サービスを活用し、

仕事を辞めずに済むよう、
職場やケアマネジャー、
家族にもよく相談してくださいね。

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