一人暮らしで払う税金や年金はいくら?保険料についても解説

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一人暮らしで払う税金や年金はいくら?保険料についても解説

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新生活が始まり親元から離れて
一人暮らしを始める方も
多いと思いますが、

親元から離れた時に発生するのが
税金や年金の支払い義務です。

親と同居している時には
黙って払ってもらったお金も
同居を解消すると

当然自分の収入から
全額負担しなければいけなくなります。

そこで今回は一人暮らしを始めたら
支払うことになる税金や年金、
その他の保険料についてお伝えしてまいります。

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一人暮らしをすると発生する税金や年金を払う義務とは?

税金とは公共のサービスや
システムを受ける上で
必ず支払はなければならないものです。

今までは親に扶養されていたり、
収入がなかったために

発生しなかった義務が親の扶養を離れて
自ら収入を得るようになると
その義務が発生し支払わなくてならなくなります。

年金については、
日本は「国民皆年金」制度になっていますので
原則的に20歳以上になれば

誰でも強制加入することになり、
こちらも選択する余地はありません。

そして例え扶養されていたとしても
支払わなければなりません。

ただし、学生であった場合には
「学生納付特例制度」という申請により

在学中の保険料の納付が
猶予される制度がが設けられていますので、

その自覚がない場合には
親御さんが代わって手続きをされているか、

代わりに月々の支払いを行なっていたのでしょう。

※あくまで猶予ですので
そのまま追付しない場合には
給付の段階で減額されてしまいます
ので、

満額を受け取りたい場合には
10年以内に猶予していた料金を
納めなくてはいけません。

年金の通常の支払い金額は
『第1号被保険者』といって
全ての国民が支払う義務を負っています。

これは会社勤めや公務員の場合に支払っている
厚生年金・共済年金とは
別のベースとなっている年金だからです。

では、その金額は
いくら支払わなければならないのでしょうか?

実は国民年金の保険料というのは
年ごとに異なります。

参考までにその推移を見ると
以下のようになっています。

平成24年4月~ 15,540円 × 0.964(改定率) = 14,980円
平成25年4月~ 15,820円 × 0.950(改定率) = 15,040円
平成26年4月~ 16,100円 × 0.947(改定率) = 15,250円
平成27年4月~ 16,380円 × 0.952(改定率) = 15,590円
平成28年4月~ 16,660円 × 0.976(改定率) = 16,260円

参照:国民年金保険料

このようにわずかずつでは
ありますが上がっていく傾向になっており、

例年では大体15000円~16000円ぐらい
支払わなければなりません。

※改定率とは、
その年の労働人口や
平均寿命の伸び率などを判断して、
その都度年金保険料に反映させるためのものです。

これを毎月納めると
年額192000円支払うことになり、
結構な金額になります。

なお前払い納付という仕組みがあり、
6ヶ月分を前払いすると約1110円割引され、

1年分では約4090円、

最高期間である

2年分を支払うと約15690円も割引

が適用されるので

お金に余裕がある方は
是非この仕組をご活用ください。

詳しくは以下のサイトをご参照ください。

参照:国民年金保険料

次の章では税金についてお伝えします。

一人暮らしには税金をいくら払わなければならない?

一人暮らしでいくら税金を
支払わなければならないかというと、

実は国に納める所得税は
あなたが会社や公務員などの
勤め人であった場合には、

『源泉徴収』といって
雇用者から支払われる給料から
天引されているので
特に意識して支払う必要はありません。

これは、あらかじめ予想される税金を
毎月の給与から自動的に引かれているため

12月にその年の収入が確定した時点に「年末調整」
もしくは「確定申告」というかたちで精算します。

それでもし、11月までに納めていた
見込みの所得税が最終的に多かった場合は

12月に「還付」されて、
少なかった場合はさらに「徴収」されるのです。

地方税と呼ばれる
各都道府県や市町村の住民税の場合は、

その年の所得税が確定した後の
その情報をもとに、

翌年3月ごろに計算されますので
6月から支払うことになります。

つまり、1月から12月までに
支払われた所得に対する住民税は
翌年の6月以降に納めることになるわけです。

住民税は、その年の所得税が
確定した後、その情報をもとに

翌年3月ごろに計算されますので、
6月から支払うことになります。

つまり、1月から12月までに
支払われた所得に対する

平成25年1月~12月に
支払われた所得にかかる住民税は、
平成26年の6月以降に納めるわけです。

そして、最終的に確定した課税額の10%を
年間の住民税して納めることになります。

この住民税の税率は
ほぼ全国共通のものなので、

住まいの移動があった場合でも
変わらないので分かりやすいですね。
※夕張市10.5%、名古屋市9.7%など

次の章では保険料についてお伝えします。

一人暮らしの税金以外の保険料は?

ここでいう保険料とは
健康保険のことで

勤め人の場合は医療保険の
『健康保険』制度に区分されるものです。

各企業の健保組合が運営する組合健保か
健保組合が無い中小企業の場合は

独立行政法人の運営する協会けんぽ、
公務員や学校教員は
各共済組合に自動的に加入します。

この支払いも、
給料から天引きされているので
別途支払う必要はなく、
どれぐらい支払っているのかは
給与明細をみれば記載されています。

では、実際どのように算出されいるのか
知りたい場合はどうすればよいのというと、

負担割合も健保組合や協会けんぽで違いますし、
「標準報酬月額」「等級」というもので
保険料が決定されますので

残念ながらここで単純に計算することはできません。

ですが以下のようなサイトを用いれば
自分の健康保険料を求めることができますので、
気になる方はご活用ください。

参照:keisan 健康保険料の計算

まとめ

税金や年金をいくら払えばよいのか
一人暮らしを始める前には
知りたいところですよね?

中には払う金額の多さをみて
びっくりされている方も多いと思いますが、

税金や年金は国民の義務なので滞ることなく
しっかりと支払っていきたいところです。

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