子供が急病で仕事が休めないときはどうすればいい、利用できる制度は?

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子供が急病で仕事が休めないときはどうすればいい、利用できる制度は?

子供がある日、急に熱を出した時に、

仕事を休むわけにもいかず、
保育所にも預けられない場合って困りますよね。

そこで今回は、子供が病気になった時に
利用できる制度や機関について
お伝えしてまいります。

  

子供が急病で仕事が休めないときはどうすればいい、利用できる制度は?

実は保育所や医療機関などには、
病気の子供や回復途中の子供を

一時的に預かる病児・
病後児保育があります。

看護師や保育士が
預かってくれる専用スペースで
おおむね10歳未満の子供が対象です。

自治体が委託して、
運営を補助していることが多く、
利用料は1日2000円程度です。

病児保育をしている施設の大半は事前登録制で、
子供が病気になった時は、

医師の診察を受けて施設に申し込み、
当日予約できる施設も多くあります。

ただ、事前に登録しておけば、
すぐに預かってもらえるかというと、
必ずしもそうではありません。

定員がオーバーしている場合は
預かってもらうことはできません。

自治体が補助している
病児保育と病後児保育の施設は、

2017年度末の段階で、全国に系1622ヶ所あり、
1年間にのべ約69万人が利用しました。

インフルエンザの流行時など、
利用が集中してしまうと、

預けられないこともありますし、
病状によっても断られてしまうことがあります。

そのような場合には、
施設に預けるよりは費用がかかりますが、

自宅に看護師さんが来てくれる
訪問型のサービスもあります。

補助制度がある自治体もありますが、
事前の登録は必要です。

それでも預け先が見つからない場合には、
育児・介護休業法で定められた
看護休暇があり、

小学校入学前の子供が、
病気やケガをした時に取得できる制度です。

労働者の権利ですから、
従業員から申し出があれば
事業主は拒むことはできません。

会社によっては就業規則で
子供の対象年齢を広げているところもあります。

取れる休暇期間は、
子供が一人であれば年度内に5日、
2人以上なら10日まで可能です。

ただし、看護休暇中は
無給という事業所もあるので、

勤め先の看護休暇の扱いを
事前に確認しておくと良いでしょう。

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●子供が病気になった時に利用できる制度
病児・病後児保育

対象:小学生まで
(年齢は市町村により異なる)

内容:病院や保育所などに併設された施設で、
看護師や保育士が保育

利用の仕方:
・施設に事前登録が必要
・発病時、病院を受信後に施設に予約

訪問型病児保育
対象:小学生まで
(年齢は市町村により異なる)

内容:自宅に看護師や保育士が訪れて保育

利用の仕方:
・訪問サービス事業者に登録
・病院を受信後、事業者に予約

看護休暇
対象:小学校入学前の子供を持つ親
(就業規則などで、年齢の引き上げも可能)

・日数は年度で5日、子供2人以上で10日まで
・1日か半日単位で取得できる

まとめ

いかがだったでしょうか?

子供が急に高熱を出したり、
病気になってしまったからと言っても

何度も仕事を休むことはできないので、
困ったときには今回お伝えした施設や
制度を積極的に利用してみてくださいね。

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