成年後見制度の法定後見人申立の流れや手順、 任意後見制度との違いは?

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成年後見制度の法定後見人申立の流れや手順、 任意後見制度との違いは?

認知症などで判断能力が
衰えた高齢者の財産を守って、

暮らしを支えるのが
成年後見制度ですが、

利用には家庭裁判所での
手続きの費用や、
後見人支払う報酬がかかります。

そこで今回は、成年後見制度の
法定後見人申立の流れや手順、
任意後見制度との違いについて
お伝えしてまいます。

  

成年後見制度の法定後見人申立の流れや手順は?

法定後見では、後見人が本人のために
財産管理や契約などを行い、

それが適正かどうか、
家裁が確認します。

財産の所有は個人単位で、
子供だからといっても
親の財産を勝手には使えません。

後見人を付けるには、
配偶者や子供などの

親族(4親等内)らが
本人の住所地を担当する
家裁に申し立てます。

申立書のほか、
判断能力の低下を証明する医師の診断書、
財産目録と通帳のコピーなども必要です。

申し立ての際の手数料なども用意します※1.

家裁が、判断能力の衰えの程度を調べる
医師の鑑定を求める場合もあり、
費用は5万~10万円程度かかります。

後見人を決めるのは家裁ですが、
申し立ての際に候補者を
挙げることができます。

弁護士や司法書士など
専門職に頼みたい場合は、

各専門職の団体などに相談して、
事前に紹介してもらうことも可能です。

実績やどのような思いで
後見人の業務をしているのか、

実際に会って話を聞いて、
信頼できるかどうかを
見極めることが大切です。
 
家裁の審判で後見人に選ばれると、
預金通帳を預かって、

ケアマネージャーと相談したり、
デイサービスの利用や、

買い物をヘルパーに
依頼することなどを決めて、
各事業者と契約します。

専門職が後見人を務める場合、
本人の財産から報酬を支払います。

報酬額は、後見人の活動実績や
本人の資産などから家裁が決めます。

東京火災の目安では、
通常は月2万円で、

後見人が管理する財産が
1000万円超~5000万円の場合は
月3万~4万など、
財産額に応じて高くなります。

報酬は一般的に1年分の後払いで、
本人の判断能力が回復しない限り、
無くなるまで支払いが続きます。

財産の適切な管理だけでなく、
本人の思いをくみとって財産を活用して、

安心して望む生活を送れるように
支えるのが後見人の役割です。

家族も仕組みをしっかり
理解する必要があります。

申し立ての費用や
報酬の負担が難しい場合は、

自治体によっては、
公費で補助する事業を行っています。

対象となる費用の範囲や
対象者の要件は自治体で異なります。

※1.
●法定後見利用時の主な費用の目安
   必要書類の取得
 ・診断書(病院による)
 ・戸籍謄本(450円程度)
 ・住民票(200~300円程度)など

   家庭裁判所への申し立て
・手数料(収入印紙800円、追加の場合も)
・登記手数料(収入印紙2600円)
・郵送料(切手300~5000円程度)

  鑑定(家庭が必要と判断した場合)
 ・5万~10万円程度
   
  後見人(専門職)に支払う基本報酬
・月額2万円程度
 後見人の交通費や切手代など
・実費

●法定後見利用の流れ
  本人  親族
    相談
・地域包括センターや
 社会福祉協議会
    ↓
    準備
・必要書類の取得
・後見人の候補者探しなど
     ↓
家裁へ申し立て
・本人や申立人の面接
・後見人の選任
    ↓
 後見人の活動開始
・預貯金を管理。
 公共料金や医療費などの支払い
・介護サービスの利用契約
・暮らしぶりや収支の状況を
 家裁に報告など

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成年後見制度と任意後見制度との違いは?

認知症になった場合などに備えて、
判断能力があるうちに

自分で後見人を選んでおく、
「任意後見」という仕組みもあります。

後見人になる人との間で、
不動産の管理など、

自分の代わりにやってほしいことや
報酬額を盛り込んだ契約を
交わしておきます。

元気なうちに、信頼できる人に
思いを託しておけるといわけです。

この場合、家裁が後見人の
活動のチェック役として

「任意後見監督人」を
選任することになるため、
その報酬の支払いも必要です。

月額で1万~3万円程度になります。

地域包括支援センターや
社会福祉協議会の相談窓口に足を運んだり、

無料の相談会に参加したりして、
事情を説明し、

後見制度を活用したほうが良いのかどうか、
まずは相談してみましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?

高齢の親と遠く離れて暮らしていると、
老いて判断力が衰えた場合には
とても心配ですよね。

今は大丈夫だとしても
将来のことを考えて、

法定後見制度を利用することも
視野に入れてくださいね。

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