介護保険料の決まり方や納め方は? 介護保険料の決まり方や納め方は?

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介護保険料の決まり方や納め方は? 

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介護保険のサービスは原則1割の
自己負担で利用できます。

残りの部分を、保険料と税金で
半分ずつまかなっているためです。

そこで今回は、40歳以上が支払っている
保険料の決まり方や納め方について
お伝えしてまいります。

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介護保険料の決まり方や納め方は?

65歳以上の保険料は、
住んでいる自治体で異なります。

介護保険は、市区町村などで
それぞれ運営しています。

3年に1度、必要な費用の総額を見積もって、
その結果をもとに、それぞれで
保険料の「基準額」を定めています。

例えば、東京都千代田区は
月5400円です。

厚生労働省が集計した
全国平均(月6014円)より、
やや低めです。

東京都青ヶ島村(月9800円)のように、
平均の1.5倍を超える例がある一方、
群馬県草津町(月3300円)など、
3000円台の地域もあります。

差が生じるのは、
要介護認定を受けている人の割合はなどが違い、
制度の運営必要な費用も変わることが理由です。

ただし、この額がその自治体に住む高齢者に
一律に課されるわけではありません。

一人ひとりの保険料は
前年の所得などに応じて決まります。

千代田区の場合だと、
納める保険料は15段階に分かれています。

例えば、ひとり暮らしで
本人の住民税が非課税、

かつ、収入が年100万円の
老齢年金だけという人なら、
基準額(月5400円)の5割の月2700円です。

働いて現役世代並みの
給料を受け取っているなどで、
基準額の2倍以上を納める人もいます。

65歳以上の人は原則、
年金から天引きされます。

自治体から届く、
介護保険料の「決定通知書」や、

日本年金機構の「年金振り込み通知書」で
自分の保険料が確認できます。

●介護保険料の決まり方、納め方
65歳上
居住地と所得などで変わる
・市区町村などがそれぞれ、
 サービスに必要な費用から基準額を定める
・実際に納める保険料は、
 年金額などに応じて増減
・原則、年金から天引き

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40~64歳上(会社員の場合)
勤務先と沈金で決まる
・賃金の1ヶ月分(ひょうじゅん報酬月額)に、
 加入する健康保険組合が定めた保険料率をかける
・事業主が半額を負担
・給料から天引き

40~64歳で勤め先の
健康保険組合に加入している人は、
給料から介護保険料が天引きされています。

一般に、月々の給料などを基にした
「標準報酬月額」に
「保険料率」をかけて計算します。

給料が多い人は保険料が
高くなる仕組みです。

保険料率は、加入する
健保によって違います。

中小企業の従業員らが加入する
全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、
2021年度は1.8%です。

標準報酬月額が30万円だと、
その1.8%の5400円が1ヶ月分の介護保険料です。

ただし、健康保険料や
厚生年金の保険料と同様、

介護保険料は原則、事業主(会社など)と
個人で半分ずつ支払います。

このケースでは、2700円が
介護保険料として天引きされます。

自分の負担額は、
給与明細で確認できます。

自営業やフリーランスなどで
国民健康保険に加入している人は、

毎年、住んでいる自治体から届く納付書で、
医療保険料と合わせて納めます。

40~64最の人の介護保険料は
全国平均で月6678円です。

会社員は事業主と折半で、
自営業の人も公費負担があり、
個人の負担額は平均月3339円です。

まとめ

いかかだったでしょうか?

高齢化が進んでいることで、
65歳以上の保険料も、

40~64歳の保険料も
だんだんと値上がりしていますので、

これからも注視していく必要があります。

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