パワハラの6つの分類とその対策は? パワハラの6つの分類とその対策は?

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パワハラの6つの分類とその対策は?

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就職活動をしていると、
将来パワーハラスメントを
受けるのではないかと不安になりますよね。

そこで今回は、パワハラの6つの分類と
その対策についてお伝えしてまいります。

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パワハラの6つの分類とその対策は?

2020年に施行された
改正労働施策総合推進法で
企業の責務が明確にされて以降、

企業もパワハラについて相談しやすい
雰囲気づくりを進めてきました。

経団連が2021年行った調査によると、
会員400社のうち44.0%で、

5年前と比べて相談件数が
「増えた」と回答しました。

これまでは大企業で相談窓口の設置や
研修などの防止設置が義務づけられました。

大企業と同様、
パワハラへの適切な対策がない場合、

国から勧告や指導を
受けることがあります。

法律ではどのよう行為を職場での
パワハラと定義しているかというと、

1.優越的な関係を背景とした言動
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
3.労働者の就業環境が害されるもの

の3要素をすべて満たした行為としています。

具体的にどんな行為が該当するかというと、
改正法の指針では、6類型を例示しています。

殴る・蹴るなどの「身体的な攻撃」、
同僚の面前で罵倒するなどの
「精神的な攻撃」といったことが該当します。

もし、パワハラを受けた場合は
我慢する必要はありません。

されたこと、言われたことを、
日時が分かるように録音・メモして、

同僚や上司、社内のパワハラ相談窓口に
事情を話してみましょう。

相談が周囲に知られると、
職場の雰囲気が悪くなりそうと
心配になるかもしれませんが、

相談や告発をしたことを理由に、
解雇や不当な降格、

居心地が悪く感じる言動を取るなど
不利益な扱いをすることは違法行為となります。

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性的な言動で不快にさせる
「セクシャル・ハラスメント」や、

妊娠、出産、子育てなどをきっかけに
不利益な扱いをする

「マタニティ・ハラスメント」
についても同様です。

●パワハラの6種型
1.暴行などの「身体攻撃」
2.同僚の面前で侮辱するなどの
 「精神的な攻撃」

3.交際相手について過度に聞いたり、
  了承なく個人情報を暴露したりする
 「個の侵害」

4.無視などで職場で孤立させる
 「人間関係から切り離し」

5.大量の仕事を押し付けるなどの
 「過大な要求」

6.仕事を与えないほどの
「過小な要求」

5年前と比較した職場での
パワハラ相談件数
(回答数=400社)

増えた:44.0%
変わらない:30.8%
減った:16.3%
これまで相談なし:5.8%
不明:3.3%
※経団連の2021年の調査結果を基に作成。
小数点第2位を四捨五入。
合計は100.0%にならない

まとめ

いかがだったでしょうか?

お伝えしたように、
弱い立場の相手に対して

継続的に不快感を与えるような
言動を取ることは違法行為となりますので、

各都道府県にある労働局に
相談しくくださいね。 
 
  

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