厚生年金適用拡大はいつから、その対象は? 厚生年金適用拡大はいつから、その対象は?

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厚生年金適用拡大はいつから、その対象は?

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パート社員やアルバイトなど
短時間労働者を対象に、

厚生年金の適用範囲が
202210月から拡大されます。

新たに加入することで、
保険料負担や将来受けられる

保障が変わるため、
制度をよく確認しておきましょう。

そこで今回は、
厚生年金適用拡大はいつからで、
その対象についてお伝えしてまいります。

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厚生年金適用拡大はいつから、その対象は?

公的年金は、
20~59歳の全員が加入する

国民年金(基礎年金)と、
会社員や公務員などとして

雇用されて働く人が加入する
厚生年金の2階建ての仕組みです。

以前、パートシャシー員など労働時間が
フルタイムの4分の3未満の短時間労働者は、

被雇用者であっても
厚生年金に加入できませんでした。

しかし2016年10月の制度改正で、
従業員数501人以上の事業所に勤める、

月給8.8万円以上などの要件を満たす
短時間労働者が加入対象となりました。

2022年10月の改正は、
これをさらに、

従業員数101人以上の事業所に勤める
短時間労働者へと広げるものです。

厚生年金に加入すれば、
加入していなかった時よりも
受けられる保障が充実します。

例えば、老齢年金は、
国民年金では満額で
月約6万5000円ですが、

月収8.8万円の人が厚生年金に
10年間加入すれば、
年金額は月4500円上乗せされます。

ケガなどで障害を負った時に
受給できる障害年金も、

厚生年金加入者は、要件を満たせば
受給額が上乗せされます。

さらに国民年金では対象にならない
比較的軽い障害でも、
年金や一時金を受け取れます。

あわせて健康保険からも、
出産や病気、ケガで仕事を休み、

賃金が得られない場合に
「出産手当金」や「傷病手当金」を
受け取れるようになります。
 

●国民年金加入者の種類
    加入する制度 保険料納付方法 主な対象
第1号 国民年金   各自が納付   学生、自営業者
第2号 国民年金と  勤務先が納付  会社員、公務員
    厚生年金   
第3号 国民年金   自己負担なし  2号に扶養される配偶者

●厚生年金の加入対象となる条件
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が付き8.8万円以上
・2ヶ月を超えて雇用の見込みがある
・学生ではない
  

厚生年金の加入は、
負担増となるケースもあります。

会社員の配偶者などの
第3号被保険者の場合、

これまで個人で支払う必要のなかった保険料を、
新たに負担することになります。

この負担を避けるために、勤務を減らし、
厚生年金に加入しない
選択をする人もいます。

都内のある人材派遣会社は
9月、社内のパート社員に
制度改正について説明しましたが、

多くは「加入せずに不要の範囲内で働きたい」
という意向を示しました。

厚生年金加入者が増えれば
会社の保険料負担が増えますし、

より短い時間で働く人が増えれば、
人手が足りず採用コストが増しますので、
いずれにしても負担は大きくなります。
 

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●制度改正を機に、厚生年金に加入した場合の事例
(保険料は医療保険を含む、金額は月額、
 基礎年金は40年間加入の場合の満額)

従来
第1号被保険者 第3号被保険者
保険料     保険料
1万9100円   個人での負担なし
  ↓      ↓
月収8.8万円で、厚生年金と健康保険に
   10年加入した場合
       ↓
厚生年金加入後
保険料
(会社)1万2500円
(本人)1万2500円

老齢年金
基礎年金(6万5000円)
に4500円が加わる

厚生労働省の調査では、
2016年の制度改正により厚生年金に加入した
短時間労働者(2017年末時点)の約4割が、

加入前には国民年金の第1号被保険者で、
このうち半数は保険料が免除か未納の状態でした。

こうした人たちが勤務先の給与から
保険料が天引きされる厚生年金に加入することで、

将来的に無年金・低年金と
ならないようにする考えです。

厚生年金の加入対象は10月から
「従業員数101人以上」の事業所で
働く短時間労働者が対象となり、

2024年10月には「51人以上」の
事業所に拡大する予定です。

事業所規模の要件は、
小規模企業の保険料負担を
重くしないための配慮から設定されています。

ただ労働者側からみれば、
勤務先によって加入の可否が
異なるのは公平さに欠けるとの指摘もあります。

このめた政府内では、
将来的には事業所の規模に関係なく、

短時間労働者が厚生年金に
加入できるようにする方向で
議論が進んでいます。

年金保険料を負担する
加入者が増えることで、

給付水準の改善にも
つながる可能性があります。

2019年の公的金の財政検証では、
厚生年金の対象となる事業所の
規模要件を撤廃した場合、

年金が現役世代の平均賃金の
何%に相当するかを示し

「所得代替率」は0.4~0.5%上昇し、
給付水準が底上げされるとする
試算が示されました。

厚労省の2018年度時点の推計によると、
2022年10月と2024年10月の拡大で

新たに加入対象になるのは
計約65万人です。

ただ今後、最低賃金の上小の影響により、
対象人数はさらに拡大する見通しです。

一方で、厚生年金の加入者が増えれば、
折半で保険料を払う事業主の負担が
増えることが想定されます。

事業主の保険料負担は、
健康保険も含めて短時間労働者1人当たり、
年約24.5万円にのぼるとされています。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回の制度改正を、
老後の資金について考える
きっかけにしてください。

誕生月に届く「ねんきん定期便」で
自分の受取見込み学を確認したり、

いくら準備すれば望む生活水準を
維持できるのかを考えたりしてくださいね。

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