厚生年金の保険料はいくら払えばいい、等級の上限は?
会社員や公務員などが加入する
厚生年金の保険料は、
月給やボーナスに、
共通の「保険料率」を掛けて計算され、
以前は会社員18.3%、
公務員は17.986%でしたが、
今は18.3%に引き上げられています。
そこで今回は厚生年金保険料は
どう決まっていくらなのか?
その等級の上限について
お伝えしてまいります。
厚生年金の保険料はいくら払えばいい?
保険料は、勤め先(事業主)と
従業員が半分ずつ負担します。
勤め先が、給与やボーナスから
従業員の負担分を天引きし、
事業主の負担分と合わせて
日本年金機構に収めます。
保険料の計算には、
実際の月給やボーナスの額ではなく、
「標準報酬」という国が決めた
簡便な金額を用います。
これは、計算しやすくするすめためです。
月給の場合は、31等級区分された
「標準報酬月額」を使います。
例えば、実際の月給が
21万円以上23万円未満なら、
標準報酬月額は22万円(15等級)です。
会社員の場合、
22万円に18.3%を掛けた
4万260円が1ヶ月の保険料で、
本人と会社が2万130円ずつ負担します。
●厚生年金の保険料(会社員の場合)
月給、ボーナス ✕18.3%
↓ ↓
会社 9.15% 社員 9.15%
↓ ←給与から天引
↓
↓まとめて納付
日本年金機構
厚生年金保険料の等級の上限は?
最も高い標準報酬月額は
62万円(31等級)で、
実際の月給が
60万5000円以上の人が該当します。
実際の月給が100万円でも、
標準報酬月額62万万円で保険料を計算します。
各従業員がどの等級にあたるのかは、
原則、毎年4~6月の月給の平均額で決めます。
そしい、その年の9月から
翌年8月まで同じ等級になります。
月給が大幅に変わった場合は
途中で等級を見直します。
ボーナスにかかる保険料は、
実際のボーナス額から
1000円未満を切り捨てた
「標準賞与額」を用いて計算します。
ボーナス1回当たり150万円が上限で
超えた分については保険料がかかりません。
まとめ
いかがだったでしょうか?
現在の厚生年金制度の前身である
労働者年金保険は、1942年に始まりました。
当時の保険料は6.4%でしたが、
その後高齢化で年金を受取るお年寄りが増え、
長寿化で受給期間が延びたことに伴い、
上昇してきましたが、
しかし、保険料が際限なく上がり続ければ、
保険料を納める現役世代は大変です。
そこで、国は2004年の年金制度改正で18.3%と定めて、
それ以上は引き上げないことにしたのです。
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