国民年金の第3号被保険者とは? 国民年金の第3号被保険者とは?

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国民年金の第3号被保険者とは?

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サラリーマンに扶養される主婦は、
国民年金(基礎年金)の
「第3号被保険者」とされ、

国民年金保険料を納めなくても
老後に年金を受給できます。

この制度はいわゆる
「年収の壁」問題の原因となっており、
ニュースで取り上げられることが増えました。

そこで今回は、そもそも
国民年金の第3号被保険者とは
どんな制度なのかお伝えしてまいります。

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国民年金の第3号被保険者とは?

第3号被保険者は、
厚生年金に加入する会社員や
公務員(国民年金の第2号被保険者)に
扶養される配偶者のことです。

20歳以上60歳未満で、
パートで働いていても
年収130万円未満であれば該当します。

全国に約763万人いて、
うち98%が女性で(2022年3月末現在)、
女性の年金加入者の23%を占めています。

国民年金保険料を納める必要はなく、
65歳以降に満額で

月約6万6000円(今年度)の
基礎年金を受給できます。

その財源は、厚生年金の
加入者全体で負担しています。

第3号の主婦の中には、
「夫が厚生年金保険料を割り増しで払っている」
と誤解している人もいるようです。

実際には、厚生年金保険料は
第3号の配偶者がいるかどうかと関係なく、
一律に給与の18.3%(労使で半分ずつ負担)です。

共働きや独身の男女は、
第3号の人の分も負担していることになります。

また、自営業者などの
配偶者(国民年金の第1号被保険者)は、

専業主婦でも月1万6520円(今年度)の
国民年金保険料を納めなければなりません。

こうしたことから、
第3号の制度に対しては

「サラリーマン世帯の主婦を
 優遇し過ぎていて不公平」
という批判があります。

また、第3号の人もパートで働いて
年収が一定以上になると、

第3号の資格を失い、
保険料を徴収されます。

それを避けようと
働き方を抑える人が目立ち、

サービス業を中心に
人手不足が一層深刻になっています。

第3号の人が国民年金保険料を
納めなくて済むために、
この「年収の壁」が生じてしまいます。

ではなぜこの第3号の制度が、
つくられたのでしょうか?

サラリーマンの夫に扶養される
主婦が年金に加入するかどうかは、
かつては任意とされていました。

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約7割の人が加入して
保険料を納めていました。

ただ、未加入の人が離婚したり
障害を負ったりした場合、
無年金になるなどの問題がありました。

そこで、「婦人の年金権確立」を目指して
1985年の年金改革で第3号の制度が創設され、

サラリーマンの妻も国民年金に
加入を義務づけられました。

その際、負担能力が
乏しい人に配慮して、

国民年金保険料を
徴収しないことにしたのです。

第3号の制度には、
働く女性が増えた現状に
合わないという指摘がある一方、

「育児や介護のため、やむを得ず
 家庭にとどまる妻が多い」などの
擁護論も根強くあります。

そのため制度の是非について
国民の意見が分かれ、

どちらか一方だけが正しいとは
言えない問題なのです。

この制度をめぐる議論は、
「専業主婦」

「働く女性」の対立という
図式で語られることもあります。

しかし、ある時期は会社で働き、
ある時期は専業主婦になるなど、

一生のうちに様々な
ライフスタイルを経る女性も多いため、
そう単純な問題ではありません。

●いわゆる「年収の壁」とは
第3号保険者がパートで働いた場合。
年金保険料を徴収されるのは...

・自由業員101人以上の企業で週20時間以上働き、
 賃金が月8.8万円(年収106万円)以上などの要件を満たしたとき
→106万円の壁

・年収130万円以上になったとき
→130万円の壁

まとめ

いかがだったでしょうか?

お伝えしてような問題が残っているため
厚生労働省は2025年に予定する

次の年金改革に向けて、
制度見直しの検討を始めました。

改革の行方に注目が集まりそうです。

関連記事:国民年金の3号被保険者とはどんな仕組み?
     専業主婦の年金の離婚分割の仕組みや手続きは?



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