専業主婦の年金の離婚分割の仕組みや手続きは?

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専業主婦の年金の離婚分割の仕組みや手続きは?

専業主婦が離婚すると、
年金はどうなるのか気になりますよね?

「夫の年金の半分はもらえるんでしょ?」と
思っている方も多いかもしれませんが、
実はそれほど単純ではありません。

そこで今回は2007年度に始まった
「離婚分割」という仕組みについて
お伝えしてまいります。

  

専業主婦の年金の離婚分割の仕組みや手続きは?

離婚分割は、会社員らが
加入する厚生年金が対象で、
国民年金(基礎年金)は含まれません。

厚生年金も結婚前や離婚後に
保険料を払った分については対象外です。

この仕組みは、1980年代頃から熟年離婚が増え、
離婚した専業主婦やパート女性が、

年金が少なくて生活に困るというケースが
目立つようになったことから設けられました。

妻の取り分は、結婚中に保険料を支払った
厚生年金について、最大2分の1です。

専業主婦など国民年金の
「第3号被保険者」の場合は、

2008年以降に保険料を
支払った分については
2分の1と決まっています

共働きの場合は、
夫婦の厚生年金の合計額を分け合い、
割合は夫婦の話し合いで決めます。

合意できなれば、家庭裁判所に
申し立てることになります。

離婚分割は、離婚してから2年以内に
年金事務所で手続きする必要があります。

支給開始時期は、夫が厚生年金の
支給開始年齢に達した時ではなく、

妻がその年齢に達してからになります。

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更生労働省の調査によると、
分割額の平均は月額3万2000円程度で、

夫が死亡しても終身で
受け取ることがてきます。

これに自分の国民年金が加わります。

注意が必要なのは、離婚すると、
2人の受給額の合計が減る可能性があることです。

事業主婦世帯の場合、離婚しなければ、
一定の条件を満たすことで「加入年金」や
「振替加算」といった年金の上乗せがあります。

65歳前に離婚すると、
いずれももらえなくなります。

また、妻は原則、夫の死後も夫の
厚生年金の4分の3を「遺族年金」として

受け取ることができますが、
離婚するとこれも受け取れませんので
気をつけてください、

●専業主婦の年金の離婚による変化
離婚しなかった場合    65歳前に離婚した場合

遺族厚生年金     →→→↓ 
(夫の死亡後受給開始)    ↓
振替加算         分割を受けた厚生年金 
国民年金         国民年金

※振替加算は1966年4月1日生まれの人までが対象

まとめ

いかがだったでしょうか?

離婚する時は自分の年金がどうなるかも、
慎重に検討する必要がありそうですよね。

50歳以上であれば、離婚前に相手に知られることなく、
年金事務所で試算してもらうことも可能ですよ!

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