年末年始の医療費は休日加算される?
もうすぐお正月ですが、
病院の保険診療は
年末年始(12月29日から1月3日まで)、
日曜と同じ「休日」扱いになります。
31日と1月2、3日は平日ですが、
初診や再診の料金には「休日加算」などが
上乗せされます。
そこで今回は年末年始の診療にかかる
加算料金についてお伝えしてまいります。
年末年始の医療費は休日加算される?
普段の平日は、診療時間外に受信すると
「時間外加算」がかかります。
初診は850円、
(6歳未満の乳幼児は200円)
再診は650円
(6歳未満1350円)が上乗せされます。
実際の窓口負担は原則、この1~3割です。
年末年始は平日でも、
診療時間外や休診日に受診すると、
時間外加算よりも高い
「休日加算」がかかります。
初診は2500円(同3650円)、
再診は1900円(同2600円)の上乗せです。
2018年の12月29日は土曜日ですが、
午前中だけ新利用している医療機関に、
診療時間外の午後受診した場合、
普段の土曜日なら「時間外加算」が
上乗せされますが、休日加算の適用になります。
救急対応の医療機関も休日加算の対象です。
診療時間内でも、普段より
やや割高になることがあり、
通常の診療時間に午後6時から
午前8時の夜間や早朝などを含み、
「夜間・早朝等加算」(500円)を
徴収している診療所では、
年末年始は日中にも適用されます。
午後10時から早朝6時の間に受信すると、
「深夜加算」が上乗せになります。
深夜加算は、初診が4800円
(6歳未満の乳幼児は6950円)、
再診が4200円
(6歳未満の乳幼児は5900円)の上乗せです。
深夜加算に加えて、さらに休日加算が
かかることはありません。
小児科がある医療機関で
6歳未満の乳幼児が診察を受けた場合は、
特例として診療時間内であっても、
時間外や休日、深夜加算がかかります。
●年末年始の休日加算
(診療時間が9時~12時、15時~19時の場合)
診療日
22時から6時 深夜加算
6時から9時 休日加算
9時から12時 通常料金
12時から15時 休日加算
15時から19時 通常料金
19時から22時 休日加算
休診日
22時から6時 深夜加算
6時から22時 休日加算
まとめ
いかがだったでしょうか?
年末年始には様々なイベントや
行事が目白押しですが、
そんな時に急病になったり
ケガをすると大変ですよね。
お伝えしたように、
救急対応の医療機関であっても
加算の対象になりますので、
気をつけてくださいね。
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