国民年金の繰り上げの支給額や支給率は?
公的年金は老後の生活を支える
役割を果たしていますが、
しかし、人によって健康状態や
家計の事情によっては様々ですよね。
そこで今回は、
国民年金の繰り上げ受給の支給額や
支給率についてお伝えしてまいります。
国民年金の繰り上げの支給額や支給率は?
20歳から59歳の全員が加入する
国民年金(基礎年金)をもらい始めるは、
原則として、65歳からになってからです。
ただ、定年後、年金をもらうまでの間、
生活できるのか不安を抱えている人も
少なくはないでしょう。
こうした点を踏まえて、
国民年金には、60~70歳の間で、
年金をもらい始める時期を早めたり、
遅らせたりできる仕組みがあります。
今回は、時期を早められる
「繰り上げ受給」について説明します。
この仕組は60歳以降の希望の時点から
受け取りを前倒しできる制度ですが、
利用の際は、注意が必要です。
一つは、受け取る額が減ることです。
1941年4月2日以降に生まれた人の場合、
1ヶ月早めるごとに0.5ずつ減額されます。
例えば、国民年金の保険料を
40年間すべて収めた人が、
60歳ちょうどでもらい始めるとします。
5年早めることになるので、
30%(0.5%✕60ヶ月)の減額になります。
65歳で年金をもらい始める場合の年金満額は、
現在、約6万5000円です。
それが、月約4万5500円に
減る計算になります。
また、一度繰り上げ受給を開始すると、
生涯にわたって、年金の受給額は
減額されたままとなります。
取り消したり、時期を
変更したりすることもできません。
病気やケガなどで
一定の障害を負った際に
受けられる障害年金の受け取りに
制約が生じることもあります。
条件をよく確認してから、
申請した方がよさそうです。
●繰り上げ受給をした場合の支給率
支給開始年齢 支給率
60歳 70~75.5%
61歳 76~81.5%
62歳 82~87.5%
63歳 88~93.5%
64歳 94~99.5%
・1ヶ月早めるごとに0.5%減額される
・繰り上がると生涯、減額されたままになる
まとめ
いかがだったでしょうか?
会社員などが加入する厚生年金も、
同様に繰り上げることができます。
国民年金の手続きも含めて、
近くの年金事務所に相談してみてくださいね。
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