自筆遺言書の正しい書き方は? 自筆遺言書の正しい書き方は?

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自筆遺言書の正しい書き方は?

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自分の死後の意志を明確に
反映されられるのが遺言書ですが、

遺言書の具体的な書き方を
ご存知の方は多くは
いらっしゃらないでしょう。

そこで今回は、自筆遺言書の
正しい書き方についてお伝えしてまいります。

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自筆遺言書の正しい書き方は?

遺言書は主に、自筆で書く
「自筆証書遺言」

「公正証書遺言」の
2種類があります。

自筆証書遺言は、
紙とペンがあれば作成できます。

ただし、別添の財産目録を除いて、
全文と作成年月日、
署名を自筆で書かなければいけません。

ワープロやパソコンで
書いたものは無効です。
鉛筆書きも改ざんの恐れがあり、

チラシや箸袋に書くと、
無効の申し立てをされる
可能性があります。

訂正にも決められた方式があり、
場所がわかるように変更、

追加内容を付記して署名し、
押印します。

土地や家屋など不動産について書く場合、
住所でなく、登記事項証明書の地番や
家屋番号を書かなければいけません。

「定期預金を長男と次男に相続させる」
とだけ記しても、

割合はどうなのかはっきりしませんので
明確に記すことが重要です。

保管するとは封筒に入れて封印します。

通帳などと一緒にしておくと
分かりやすくなります。

自筆証書遺言は死後、
家庭裁判所で相続人らが

遺言書の状態を確かめる
「検認」の手続きが必要になります。

残された人が分かるよう、
生前に遺言書を保管した場所を
知らせておくことが大切です。

法務局は自筆証書遺言を
1通3900円で保管してくれます。

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厳重に保管するため、
紛失や改ざんの心配がなく、
検認の手続きも不要です。

公正証書遺言は、
講師用役場で法律の専門家が
作成してくれます。

内容の秘密は保てませんが、
書式に不備が生じることはありません。

作成した遺言書は公証役場が
保管するため、
偽造や紛失の恐れもありません。

ただ、財産に応じて
1万円以上の手数料がかかります。

自筆証書遺言は書き方に制限がない分、
曖昧な表記は無効になる
可能性が高くなります。

相続人が一人だけなど
シンプルな場合は有効ですが、

それ以外は書き方を誤ると
無効になりますので、
迷ったときは、司法書士に相談してください。

まとめ

いかがだったでしょうか?

他にも、「えほん遺言司法書士事務所」は、
絵本仕立ての自分史と遺言書をセットにして作るサービスを行っています。

33万円からと安くはないですが、
「死んだときのことなんて」と
遺言書作成をためらう人に興味を持ってもらう試みもあります。

問い合わせは、
同事務所(120-637-695)まで。

  

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