働く妊婦のための制度は? 働く妊婦のための制度は?

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働く妊婦のための制度は?

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男女共同参画社会になってから
ずいぶん立ちましたが、

結婚後も就業し妊娠するケースも増える中、
その対応が事業者にも求められています。

そこで今回は、働く妊婦のための
制度についてお伝えしてまいります。

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働く妊婦のための制度

妊娠中は、吐き気などの
「つわり」だけでなく、

動悸や息切れ、疲労感、腰痛など、
人によって様々な不調が表れます。

無理をすると、流産や早産に
つながるおそれもあります。

そこで、労働基準法や男女雇用機会均等法で、
妊娠中の女性従業員が望んだ場合、
事業主に様々な義務が課せられています。

例えば、時間外や休日、
深夜帯に働かせてはいけません。

医師の指導があれば、
通勤ラッシュを避けるため、

就業時間をずらしたり、
短縮したりする通勤緩和の措置も必要です。

医師の支持を職場に伝えるため、
母子手帳などに載っている

「母性健康管理指導事項連絡カード」
活用すると便利です。

「立ち仕事を減らしてほしい」
「納期に負われない仕事がいい」など、

要望があれば、軽易な業務への
転換が求められます。

「内勤の仕事は空きがない」
などの事情があれば、

休憩時間を増やすなどの
検討が望ましいでしょう。

休業が必要と医師が証明し、
社会保険加入などの条件を満たせば、

賃金の約3分の2にあたる
傷病手当金が支給されます。

「残業なし」などの、
配慮を望んだことを理由に、

解雇や降格をしたり、
雇用契約を更新しなかったりすることは、
禁止されています。

「妊婦は迷惑」と発言するなどの
「マタニティ・ハラスメント」についても、
事業主は防止策を取る義務があります。

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ただ、それでも退職に
追い込まれる人も少なくありません。

国立社会保障・人口問題研究所によると、
妊娠前から働き、

2015年~2019年に第1子を
出産した女性のうち、

妊娠判明から産後1年までの間に
退職した人は約3割にのぼります。

そもそも、これらの義務は
雇用されている人が対象で、
フリーランスなどには適用されません。

2023年4月に成立したフリーランス・
事業者間取引適正化法には、
妊娠中の配慮が盛り込まれています。

●働く妊婦を巡る事業主の義務の例
・軽易な業務への転換
・時間外・休日労働や深夜業の免除
※・本人の申し出があった場合
□通勤の緩和
□休憩時間の延長・増加
□勤務時間の短縮、休業など
解雇や降格などの不利益な扱いの禁止
マタニティ・ハラスメント
※□医師の指導があり、本人の申し出があった場合
※その他の義務について厚生労働省特設ホームページ
 にまとまっている

まとめ

いかがだったでしょうか?

今後、具体例について指針を策定する予定で、
その内容が注目されています。

関連記事:妊娠と出産の支援制度とは?
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