遺族厚生年金の仕組みや課題は? 遺族厚生年金の仕組みや課題は?

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遺族厚生年金の仕組みや課題は?

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会社員や公務員が亡くなった場合に
遺族を支える「遺族厚生年金」は、
受給できる年齢が男女で異なります。

そのため厚生労働省は、
不公平をなくす方向で検討を始めました。

そこで今回は、
遺族厚生年金の仕組みや

どんなことが課題になっているのか
お伝えしてまいります。

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遺族厚生年金の仕組みや課題は?

遺族厚生年金は、
厚生年金に加入していた人の遺族が
一定の要件を満たす場合に支給されます。

金額は、亡くなった人が受給するはずだった
厚生年金の4分の3が基本です。

厚労省は平均的な会社員が老後に受け取
る厚生年金を月約9万円と想定しており、
その場合、遺族厚生年金は月7万円程度になります。

ただし、受給のための要件には
男女差が設けられています。

夫が亡くなると、残された妻は
年齢が若くても受給できます。

ところが、妻が亡くなった場合、
夫はその時点で55歳以上だったことが条件で、
支給が始まるのは60歳からです。

男女差があるのは、
かつては夫が外で働き、

妻は専業主婦として家事や育児などで
家庭を支える世帯が多かったからです。

一家の稼ぎ手を失った妻には
手厚く給付する一方、
夫は自分で働いて稼ぐという想定です。

昭和のころにつくられた制度が、
共働きが増えた今の時代に
合わなくなってきたのです。

一見すると女性を優遇しているようですが、
実は必ずしもそうとは言えません。

夫は亡くなると妻に年金を残せるのに、
妻は夫に年金を残しにくいからです。

女性が納めた保険料が、
男性より軽く扱われているという見方もできます。

厚労省は2025年に予定する
次の年金改革で、

男性も女性と同じように、年齢制限なしで
受給できるようにしたい考えです。

具体的には、次のような内容が
検討されています。

これまでと変わるのは、
妻を亡くした夫が55歳未満で、

子がいない場合の扱いです。若い世代の夫も、
遺族厚生年金を受給できるようになりそうです。

一方、亡くなった人に
高校生までの子がいる場合の扱いは、
現行制度と実質的にあまり変えない見通しです。

妻が亡くなり、55歳未満の夫と子が
残された場合には、

現行制度では夫ではなく
子に遺族厚生年金が支給されます。

55歳未満の夫が受給できるようになったとしても、
年金の名義が子から夫に移るだけです。

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つまり、世帯として見れば
今と同じように受給できます。

夫を亡くした妻に子がいる場合、
妻が遺族厚生年金を
受給できることは今までと同じです。

ただし、今回の見直しでは、
受給要件が厳しくなる部分も
あるかもしれません。

現行の遺族厚生年金は、
再婚などをしない限り、
一生支給されるのが原則です。

例外的に、遺族になったとき
30歳未満で子のいない妻は、
5年間で支給が打ち切りになります。

働く女性が増えたため、
厚労省はこうした有期給付の
対象拡大も視野に入れています。

男女ともに、子のいない40歳未満は
5年間で打ち切る案などが
検討される可能性があります。

なお、遺族厚生年金は
年金暮らしの夫を亡くした
高齢の妻が受給するケースが多いのが実態です。

こうした場合の扱いは、
現行と変わらない見通しです。

●遺族厚生年金の仕組み(現行制度)
・会社員が在職中に亡くなり、
 配偶者や子が受給
・会社に長年勤めた年金暮らしの高齢者が亡くなり、
 配偶者が受給・・・等々
(配偶者や個がいないと父母などが受給することもある)

金額
亡くなった人が受給するはずだった厚生年金の4分の3
(若い厚生年金加入者が亡くなっても、25年加入とみなして計算)

受給要件の男女差
     遺族になった時点で
    55歳未満    55歳上
 ☓受給できない ◯60歳から終身支給
 ◯終身支給   ◯終身支給
(30歳未満で
子供がいないと5年間)

まとめ

いかがだったでしょうか?

改革案の内容はまだ流動的ですが、
厚労省は既に受給している人には、

これまで通り支給を続ける方針です。

扱いが変わるのは基本的に、
制度改正後に遺族となる人に
限られるかもしれませす。

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