公正証書遺言の手続きや費用、手数料を計算するには?

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公正証書遺言の手続きや費用、手数料を計算するには?

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親が亡くなった後、一息つく間もなく
起こってしまうトラブルが遺産相続ですが、

この相続を巡る家族のもめ事を避けるには、
遺言書を作ることが一つの解決策です。

遺言書自体は自分で作ることも可能ですが、
よりトラブルを避けたいと思うのであれば、
公証人と一緒に作る「公正証書遺言」がお薦めです。

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公正証書遺言の手続きや費用は?

遺言には、自分で遺言を書く自筆遺言と、
全国にある公証役場で、

裁判官OBなどの公証人と作る
公正証書遺言があります。

自筆遺言の場合、
自分で手軽に書くことができますが、

内容に不備があれば
無効になる恐れがあります。

公正証書遺言は依頼者が内容を口述し、
公証人文書にまとめてもらうため、

確実に効力を発揮するという点で
安心感があります。

遺言の内容は、自分の財産を誰に
どのくらい残すのかを記すのが一般的です。

実際に公正証書遺言を作るには、
地元の公証役場へ行って、
事前に公証人と打ち合わせします。

遺言の文面を決めて、法的に
間違いないのないものにするためです。

本人が確認できる
印鑑登録証明書や、

相続人との関係がわかる
戸籍謄本なども必要です。

財産の中に不動産があるなら、
登記の証明書も求められるため、
事前に準備しておきましょう。

また、公正証書の作成当日には
証人2人が必要になります。

相続人は対象にならないため、
信頼できる友人などに頼むか、

あてがない場合は公証役場に
紹介を頼むこともできます。

作成当日は、公証人が本人と
証人2人の前で遺言の内容を読み上げます。

内容に間違いがなければ、
本人と証人の3人が証書に
署名、押印して完成です。

原本は公証役場で保管してもらえるので、
なくしたり、

改ざんされたりする心配はなく、
正本と謄本は本人に手渡されます。

内容によって異なりますが、
A4サイズの冊子6枚ほどが一般的にです。

公正証書遺言の作成には、
書類の準備などに手間がかかることもあり、
長い場合は1ヶ月くらいかかります。

具体的な預金や不動産の額は
書かれていないため、
額が変わっても書き換える必要はありません。

公正証書遺言で注意するポイントとしては、
まず、目的をはっきりさせておくことが大事です。

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特定の人に財産を残すか、
家族がもめないようにしたいのかによって、
内容が変わってきます。

遺言者の石を確実に実現するには、
遺言に従って不動産の名義変更などの
手続きを行う遺言執行者も決めておきましょう。

公正証書遺言の手数料を計算するには?

公正証書遺言を作るには、
遺言に記す財産の額や、
相続人の数によって手数料がかかります。

例えば、相続人が一人の場合、
財産が100万円以下なら
手数料は5000円です。

200万円以下だと
7000円などと決まっています。

手数料は、財産の合計額ではなく、
相続人ごとにかかるため、

複数の場合はそれぞれにかかる
手数料の合計額なります。

さらに、全体の財産が
1億円以下の場合は、遺言加算もかかります。

このほか、公証役場を通じて証人を
紹介してもらった場合の費用などもあります。

遺言の内容や手続きについて、
弁護士や行政書士などの専門家に
相談するなら別途、相談費用ががかかります。

●公正証書遺言を作る際の手数料
財産の価額      手数料
(相続人一人あたり)  
100万円以下      5000円
200万円以下      7000円        
500万円以下    1万1000円
1000万円以下    1万7000円
3000万円以下    2万3000円
5000万円以下    2万9000円
1億円以下     4万3000円
 

●公正証書遺言のメリット
・公証人が作成するため様式に不備がなく、
 遺言が無効にならない

・原本を公証役場で保管するので
 改ざんや紛失の心配がない

まとめ

いかがだったでしょうか?

遺産相続に関する遺言は
自分が万が一のことがあった時に
同居している家族だけではなく、

遠方で暮らす親戚ににも
相続を巡るトラブルや影響が
起きる可能性がありますので、

面倒がらずにしっかりと
準備しておいてくださいね。

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