家族信託の仕組みや流れは? 家族信託の仕組みや流れは?

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家族信託の仕組みや流れは?

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親が認知症になると、
預金口座が凍結されたり

不動産の売買契約が
できなくなったりするなど、
財産管理に困る可能性があります。

対策の一つが「家族信託」です。

そこで今回は、家族信託の仕組みや
流れについてお伝えしてまいります。

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家族信託の仕組みは?

認知症になった親が介護施設に入った後、
空き家になった実家を処分できずに
困る事例があります。

民法では、内容を理解できない状態で
行った契約行為は無効とされ、

判断能力が失われると、
自宅の売買や不動産の賃貸借、
贈与などができなくなるります。

金融機関が口座を凍結し、
引き出しや定期預金の
解約などもできなくなるため、

親の生活費や医療・介護費用、
実家の処分などで子供が
困る例は少なくありません。

家族信託では、家族に財産管理を
任せる契約をあらかじめ結んでおきます。

未成年者でなければ、
甥や姪、従兄弟などでも契約できます。

家族信託は親の認知症や
介護の対策を考えるなら
検討してみてください。

管理する財産や使い道など
契約内容を自由に設計できる
メリットがあります。

「賃貸アパートは管理のみ任せ、
自宅は売却も認める」

「父が亡くなった後も父の財産を息子が管理し、
母の生活費を支払う」など
柔軟に希望を反映できます。

財産を任された人は、
信託契約の内容に基づき管理し、

何にいくら使ったかなどを
報告する義務を負います。

任された人以外の親族や
弁護士などの専門職を
「監督人」として定め、

財産が適切に管理されているか
チェックすることもできます。

●家族信託の仕組み
委託者→ 信託財産の管理を委託 →受益者
(母)               (子)
信託財産(預貯金や不動産)

受益者← 信託財産を管理。   ←受益者
(母)   不動産売却などで    (子)
利益が出れば受益者へ

家族信託の流れは?

契約内容は、公正証書に残すことが一般的です。

公証役場に提出する信託契約書の作成、
不動産の登記、金融機関との
調整などが必要になり、

司法書士や行政書士などの
専門家に相談するのが望ましいです。

契約にかかる初期費用は、
金銭と自宅を信託する一般的なケースで

50万~100万円前後が目安ですが、
財産の内容や金額、
依頼する専門家によっても異なります。

どんな内容で、誰に託すか、
元気なうちから話し合うことが大事です。

認知症が進み、判断能力がないと
みなされてからでは、
信託契約を結べなくなるためです。

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●家族信託契約の流れ
家族で話し合い、専門家へ相談
・何の資産がどれだけあり、
どう使っていきたいか
・信頼して託せる家族がいるか

家族信託契約の締結
・司法書士や行政書士などへ
見積もりを依頼
・信託契約書の案分を作成
・公証役場で公正証書として残す

登記などの手続き
・不動産の登記を申請
・家族信託用の口座を開設し。
お金を移す

●預貯金と自宅を信託する場合の初期費用の例
依頼する  コンサルティング料  20万円
専門家へ  信託内容の素案作成  10万円
不動産の信託登記   10万円

登記に伴う印紙代   固定資産税評価
額の0.3~0.4%
公証役場へ 公正証書の作成手数料 5万円程度
合計         50万円程度

※信託財産が計3000万円の場合

親の認知症が進んだ後でも、
不動産の処分や財産管理をする手段として
「成年後見制度」があります。

家族の申し立てを受けて
家庭裁判所が選んだ後見人が
財産管理や契約を行います。

ただ、後見人に家族が
選ばれるとは限りません。

弁護士など法律の専門職が選ばれ、
親の介護を担う家族が不便さを
訴える例は多くあります。

本人が亡くなるまで
後見人を外せないため、
専門職が選ばれると

月数万円の報酬を
払い続けることになります。

本人が後見人を選ぶ
「任意後見」という仕組みもありますが、

本人に判断能力がないと
進めることはできません。

それぞれに利点や注意すべき点があり、
早いうちから考えることが大事です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

信託契約後にも、親の心身状態や
家族の生活環境の変化などに応じて、

内容を見直す必要が生じることもあるので、
長くつきあえ信頼できる
専門家を探してくださいね。

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