合理的配慮の提供とは? 合理的配慮の提供とは?

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合理的配慮の提供とは?

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飲食店などのサービスで
店員がお客さんと筆談で
会話してるのに出くわしたり、
見かけたことはないでしょうか?

これらは、事業者に義務付けられた、
合理的配慮に基づくものです。

そこで今回は、合理的配慮の提供とは?
についてお伝えしてまいります。

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合理的配慮の提供とは?

合理的配慮とは、障害のある人が、
障害のない人と同様に

社会生活を送るために
必要な調整や変更のことです。

害のある人は日々、
社会生活で様々な支障や
制限に直面することがあります。

そういった場面で
何らかの対応を求められたら、

要請された側は
負担にならない範囲で応えることを
「合理的配慮の提供」と言います。

障害者差別解消法に定められており、
耳が聞こえづらい人から筆談を求められ、
応じるのもこの行為にあたります。

他に考えられる場面としては、
例えば、店舗の出入り口前に段差があり、

車いすの利用者にとって、
1人で店に入るのが
難しい場合があります。

その際、店は利用者から
「車いすを持ち上げてほしい」と
頼まれるかもしれません。

大きな施設であれば、
スロープなどを付けることも考えられます。

この法律は行政機関や
事業者に対応を求めています。

特に、これまで努力義務に
とどまっていた事業者も、
来年度からは義務化の対象になります。

企業や店舗だけでなく、
個人事業主やボランティアグループなども
含まれています。

怠ると、事業者は行政に
報告を求められたり、
指導を受けたりします。

正当な理由がなく一律に利用を拒むことは
「不当な差別的取り扱い」として
禁止されています。

過重な負担にならない範囲で
対応する必要があります。

「過重」と判断される基準としては、
事業への影響や、技術的、
人的制約などの実現可能性、

費用といった要素が考慮されますが、
個別に判断するしかありません。

1人で切り盛りしているお店の混雑時に、
店内の買い物に付き添ってほしいといった要望は
「過重な負担」に当たりかもしれません。

ただ、この場合も単に断るのではなく、
代わりに商品を準備するなどの
次善策を講じる必要があります。

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障害のある人とよく話し合い、
一緒に解決していくことが重要です。

●合理的配慮の提供とは
事業者も義務化の対象に
障害者に生活上困っていることへの
対応を求められた場合

負担が重すぎない範囲で
合理的配慮の提供として対応が必要
行政機関
義務

事業者 努力義務

2024年度から義務化

想定される対応
・段差がある時
スロープを使うなど、
段差を解消する

・聞こえづらい状況のとき
手話通訳や筆談、字幕の準備といった
目で確認できる方法を講じる

☓差別の禁止
障害者であることだけを理由に
入店やサービス提供を断る

正当な理由がない場合
不当な差別敵取り扱いとして禁止

●合理的配慮の具体例
学校:
・読み書きが困難な生徒には、
音声読み上げソフトやタブレット端末を貸与する。
・集中力が持続しにくい生徒には、
試験時間を延長したり、休憩時間を設ける。
・聴覚障害のある生徒には、手話通訳やFM補聴器を提供する。

職場:
・車いす利用者のために、バリアフリー化を進める。
・聴覚障害者のために、ビデオ通話やメールでの
コミュニケーションを推奨する。
・発達障害者のために、仕事内容を明確に指示したり、
スケジュールを分かりやすく伝える。

公共施設:
・エレベーターや手すりを設置する。
・多目的トイレやオストメイト対応トイレを整備する。
・盲導犬の同伴を認める。

まとめ

いかがだったでしょうか?

合理的配慮は、
障害のある人だけでなく、

すべての人にとってバリアフリーな
社会を実現するために必要なものなので、

煩わしいと思う場面でも
適切に対応してくださいね。

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